2018-07-18 第196回国会 参議院 本会議 第35号
厚生労働省は、小規模飲食店における経営への影響を緩和するため、一部の飲食店を喫煙可能とする特例を設け、その基準として、資本金のほか、客席面積百平米以下と定めました。このような特例は経過措置として必要ではありますが、飲食店には家族客も多く訪れることから、一番弱い立場にある子供たちを受動喫煙から守るため、特例の範囲は最小限にすべきであります。
厚生労働省は、小規模飲食店における経営への影響を緩和するため、一部の飲食店を喫煙可能とする特例を設け、その基準として、資本金のほか、客席面積百平米以下と定めました。このような特例は経過措置として必要ではありますが、飲食店には家族客も多く訪れることから、一番弱い立場にある子供たちを受動喫煙から守るため、特例の範囲は最小限にすべきであります。
面積要件に関しましては、受動喫煙防止のための条例が施行されている、先ほどからお話が上がっておりますが、神奈川県、兵庫県の例も参考にしつつ、具体的には客席面積百平米以下というふうにしたものでございます。
次に、二点目として、客席面積の考え方についてです。 客席面積について、私どものこれまでの主張を踏まえて御検討いただいたものと考えておりますが、料亭などでは客席百平米を超える店舗が大変多く、かつ客席のほとんどが個室となっております。
○委員以外の議員(片山大介君) 確かに政府案は客席面積を基準にして、我々とは違うんですが、特例を認めるに当たっては、これ客席面積を基準とするといろいろな不明確な点が出るんじゃないかというのを我々は考えました。 例えば、今、店舗の中では、利用客が飲食をするスペースと厨房するスペースが一体化しているようなお店なんかもあります。
そういう状況がある中で、やっぱりより厳格にやっていかなきゃならないというふうに思うわけでありますが、政府案では特例の対象となる飲食店を客席面積百平米以下でかつ個人又は資本金等が五千万円以下の中小企業としておるわけでありますけれども、なぜ客席面積百平米以下というこれ基準にしたのか、理由をお伺いしたいと思います。
客席面積というのは、やっぱりどこからどこまでが本来の客席なのかというのは、ちょっとこれ分かりにくい部分もあって、これ客席面積というのは恐らく変えたりすることも、大きくしたり小さくしたりすることもできるんじゃないのかなというふうにも思うわけですね。
本法案は、個人又は中小企業で、かつ客席面積が百平米以下の飲食店について、別に法律で定める日までの間、規制が適用されないこととされ、五五%の飲食店が適用外になると見込まれています。 これに対し、日本維新の会は、希望の党と共同で受動喫煙対策法案を検討し、六月二十六日に参議院へ法案を提出いたしました。
この経過措置の具体的な範囲については、今申し上げた考えに沿って、中小企業基本法や既存の県条例等を参考に、個人又は資本金五千万円以下の中小企業であって、客席面積百平米以下であるものとしています。 経過措置の期限についてのお尋ねがありました。
この経営規模については、資本金及び面積で判断することとしておりますが、中でも、面積要件については、経営規模を判断するためには、業態によって様々な広さである厨房や物置や従業員の休憩スペースなども含まれる店舗面積ではなく、客席面積を用いることが公平性の観点から適当と考えられることや、既に受動喫煙防止条例が施行されている神奈川県や兵庫県の例なども踏まえ、客席面積百平米以下としたところであります。
一部改正法案により、都道府県として、住民や施設、事業所等への周知や啓発、住民からの相談窓口の設置のほか、既存特定飲食提供施設の客席面積百平方メートルの把握、指導監督等の事務、喫煙禁止場所における喫煙や喫煙器具、設備設置等の違反行為に対する知事による勧告、命令、公表等の事務、さらには、指導や命令によっても改善が見られない場合の行政罰の過料を適用させるための知事から地方裁判所への通知事務などがふえることが
ところが、本法案では対象外となる施設が大幅に拡大し、個人又は中小企業、かつ客席面積百平米以下の既存の飲食店とされています。政府案では、特例措置で規制の対象外となる店舗が全飲食店の約五・五割に上ることが答弁をされています。これでは、法案の目的である望まない受動喫煙の防止を図ることができるのか、甚だ疑問です。 また、政府案は、国会において喫煙専用室を設置することを可能としています。
ただいまの、いわゆる飲食店についての、既存特定の飲食の提供施設についての経過措置の部分についてでございますけれども、新たな規制を課すという観点から事業継続性の部分に配慮をするということで、一つは、いわゆる経営規模の問題で見ていきましょうということで、中小企業であって、かつ、客席面積百平米以下という形で規定をさせていただいたところでございます。
また、経過措置の対象となります事業者の要件につきましては、今申し上げた考えに沿いまして、資本金及び客室面積、客席面積で判断することといたしております。中でも、面積要件につきましては、既に受動喫煙防止条例が施行されております神奈川県や兵庫県の例なども踏まえ、客席面積百平米以下としておるところでございます。
この経過措置の対象となる事業者の要件につきましては、今申し上げました考えに沿って、資本金及び客席面積で判断することといたしました。 具体的には、資本金要件につきましては、中小企業基本法における中小企業の定義を踏まえ五千万円以下とし、面積要件につきましては、既に受動喫煙防止条例が施行されております神奈川県や兵庫県の例も踏まえまして、客席面積百平米以下としたものでございます。
喫煙専用室の設置、これもこれから基準を設けるので、今幾らかかるかというのは絶対的な数字は申し上げられませんが、これまでの事例等を見て大体このぐらいかかって、そして、事業規模として、利益から出すしかありませんから、その利益がどうなっているのか、そういうところなどを念頭に置きながら、既存の、そうはいっても切りがいいところがありますので、そこがどういうことかということで、資本金であれば中小企業規模、あるいは客席面積
また、経過措置の対象となる事業者の要件については、今申し上げた考えに沿って、資本金及び客席面積で判断することとしております。具体的には、資本金要件については、中小企業基本法における中小企業の定義などを踏まえ、五千万円以下とし、面積要件については、既に受動喫煙防止条例が施行されている神奈川県や兵庫県の例も踏まえ、客室面積百平米以下としております。
次に、本法案では、施設面積から厨房等を除いた客席面積が百平米以下かつ資本金五千万円以下等の要件を満たした既存の飲食店について、喫煙が引き続き可能となります。多数の者が利用する施設を一律に屋内全面禁煙としなかった理由について、百平米と五千万円という要件の妥当性も含めてお伺いします。
この点について、先週、衆議院の厚労委員会で民進党の井坂議員が、客席面積が百平米以下の店舗は飲食店全体のどのくらいを占めるのかという質問をなさいました。そのときの局長の答弁から、東京都のサンプル調査では、客席面積が百平米以下の飲食店は八五・七%もあることが判明しました。
全国の飲食店の客席の面積について網羅的なデータはございませんが、幾つかの自治体が行った調査がございまして、例えば平成二十七年に東京都が行ったサンプル調査によりますと、客室面積、客席面積百平米以下の店舗の割合は、喫茶店、レストラン、ファストフード店などでは八五・七%、バー、スナック、居酒屋、焼き鳥屋などでは九五%であると承知をしております。
なお、平成四年六月の都市計画法及び建築基準法の一部改正におきまして、小規模な映画館や劇場等の立地規制の方も緩和いたしまして、客席面積二百平方メートル未満の映画館や劇場等につきましては、商業地域または準工業地域のみならず、準住居地域または近隣商業地域においても新たに立地を可能とするというような措置を講じてきているところでございます。今後とも引き続き指導をしてまいりたいと考えております。